損保会社が治療費を「一括」で医療機関に支払うことは、法律で定められていることではありません。「一括」とは「自賠責保険と任意保険を一括に扱う」という意味です。

 

損保会社としては、患者様のかわりにサービスとして支払いをしているにすぎないという見解です。

 

したがって、損保会社が治療費の支払いを拒否した場合、医療機関としては患者様に治療費を負担していただくことになってしまいます。(当院でも過去において、そのような事例が稀なケースですがありました。)

 

それゆえに、患者様に治療費を直接請求するという不本意な事態を避けるためにも、医学的・社会的に妥当な治療期間になるよう努めているところです。

 

今後、当院が交通事故の治療を粛々と続けていくためにも上記の内容について患者様の御理解御協力が必要と考えています。

 

 

交通事故の診療について